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会議日:2022-03-25
会議名:令和 4年 3月 定例会(第1回) 03月25日-09号
質問・答弁は公開会議録の原文です。「前提の要約」はAIを用いた編集注で、議事録本文ではありません。
議事・進行
△第12号議案~第26号議案の委員長報告、質疑、討論及び表決
前提の要約(編集注)
議事の位置:第12号議案~第26号議案の委員長報告、質疑、討論及び表決。
審議対象(先行発言から):「次、第19号議案 桶川市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の質疑を行います。」
質問・発言|浦田充議員
◆13番(浦田充議員) 皆さん、こんにちは。第19号議案 桶川市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論します。
この条例のうち所得制限については、以下の理由から受け入れることができません。まず1つは、所得制限がこの制度になじまないという点です。答弁の中では、この制度は障害者というだけのくくりではなく、所得のある障害者ということを考えた上の制度である。そして、医療を受けることに支障を来すような低所得者を見据えた制度だというふうに答えていますが、そうであるならば、障害者だけでなく、全ての低所得者をこの制度の対象とすべきです。そして、この取得のある障害者を考えたということについては、所得制限のためのこじつけです。私は、この制度の本来の趣旨は、健常者と比較して医療費負担の重い障害者を支援するためのものだと捉えています。そこに経済状況による差はないはずです。
2つ目は、一定の所得がある障害者でも、医療費以外にも健常者より支出が多く、経済的に厳しいという点です。例えば所得があれば車椅子などの補装具の購入、修理に自己負担が1割かかり、20万円ぐらいの車椅子を買えば2万円程度の負担となり、修理についても例えば二、三万円かかれば二、三千円すぐかかってしまいます。また、在宅介護の費用についても1割負担で、上限はあるにせよ、月1万円から4万円程度の自己負担になってきます。そして、その支出をカバーする障害基礎年金なども所得があれば支給停止となり、負担が重くなっています。
最後に、3つ目としては、今回の削減分の財源が重度心身障害者医療の支給対象の拡大に充てられるわけでもなく、サービスの改悪であるという点です。県議会などでも議論がありますが、精神障害者などの対象拡大などもせず、単なるサービス低下は問題だと思います。
このような働く障害者に対して冷たい改正については、来年度予算で始まる重度障害者の就労事業とは反対を切るようなものであり、賛成することができません。
以上、反対討論とします。皆さんの賛同をお願いいたします。
議事・進行
○議長(江森誠一議員) 以上で討論を終結いたします。
これより第19号議案を採決します。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
議事・進行
○議長(江森誠一議員) 起立多数であります。
よって、第19号議案 桶川市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
次、第20号議案 桶川市重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の質疑を行います。
質疑ございますか。
北村議員。