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会議日:2024-06-10
会議名:令和 6年 6月 総務常任委員会 06月10日-01号
質問・答弁は公開会議録の原文です。「前提の要約」はAIを用いた編集注で、議事録本文ではありません。
議事・進行
△第31号議案について
前提の要約(編集注)
議事の位置:第31号議案について。
審議対象(先行発言から):「これより第31号議案の質疑を行います。」
直前の答弁の要点(柿沼正修職員課長):「食事代につきましては、宿泊料の中に部屋の室料と、あと朝食代、夕食代含んだ額で規定しているものでございます。」
質問・発言|浦田充議員
◆浦田充委員 まず、宿泊料について1万3,000円と規定している根拠を教えてください。
議事・進行
○砂川和也委員長 職員課長。
答弁
◎柿沼正修職員課長 宿泊料1万3,000円の根拠についてなのですが、正確な根拠はちょっと分からないのですが、埼玉県の一般職の宿泊料が1万3,100円ということで規定しておりますので、当時1万3,000円で規定したものは、こちらを参考に規定しているというふうに考えております。
以上でございます。
議事・進行
○砂川和也委員長 浦田委員。
前提の要約(編集注)
議事の位置:第31号議案について。
審議対象(先行発言から):「これより第31号議案の質疑を行います。」
直前の答弁の要点(柿沼正修職員課長):「宿泊料1万3,000円の根拠についてなのですが、正確な根拠はちょっと分からないのですが、埼玉県の一般職の宿泊料が1万3,100円ということで規定しておりますので、当時1万3,000円で規定したものは、こちらを参考に規定しているというふうに考えております。」
質問・発言|浦田充議員
◆浦田充委員 こちらの宿泊料というのは、物価高騰などもありますが、こちらの引上げなどは考えられるのかお伺いします。
議事・進行
○砂川和也委員長 職員課長。
答弁
◎柿沼正修職員課長 宿泊料を1万3,000円に今規定しているところなのですが、これまで不足するような事例もあまりなかったので、増額する規定というのは考えてはいなかったのですが、実際宿泊するに当たって通常の出張であれば、出張する職員のほうで金額、宿泊料が規定している金額に収まるところで出張できるように探して泊まるようにしておりますので、今回提案させていただいた特別な事情によって宿泊先が指定されるような、そういうような場合があった場合には、どうしても定額の規定している額では収まらないということが想定されるので、今回そういう特別な事情のときについては増額させていただきたいということで提案させていただいたものでございます。
以上でございます。
議事・進行
○砂川和也委員長 浦田委員。
前提の要約(編集注)
議事の位置:第31号議案について。
審議対象(先行発言から):「これより第31号議案の質疑を行います。」
直前の答弁の要点(柿沼正修職員課長):「宿泊料を1万3,000円に今規定しているところなのですが、これまで不足するような事例もあまりなかったので、増額する規定というのは考えてはいなかったのですが、実際宿泊するに当たって通常の出張であれば、出張する職員のほうで金額、宿泊料が規定している金額に収まるところで出張できるように探して泊まるようにしておりますので、今回提案させていただいた特別な事情によって宿泊先が指定されるような、そういうような場合があった場合には、どうしても定額の規定している額では収まらないということが想定されるので、今回そういう特別な事情のときについては増額させていただきたいということで提案させていただいたものでございます。」
質問・発言|浦田充議員
◆浦田充委員 次に、資料をいただきましたが、増額調整についての制定状況は分かったので、制定時期と、それからこの規定の適用実績などを教えてください。
議事・進行
○砂川和也委員長 職員課長。
答弁
◎柿沼正修職員課長 県内の自治体のほうで制定時期、こちらについては近隣のほうにも確認させていただいたのですが、直近10年以内での制定ではないというふうに確認はしております。
また、この増額調整の規定の適用実績につきましては、今回ゴールデンウイークの期間中に能登半島の地震の被災地に派遣された団体がございまして、そこの団体ではこちらの増額調整の規定を適用したということで話を聞いているところでございます。
以上でございます。
議事・進行
○砂川和也委員長 ほかにございますか。
にいつま委員。
議事・進行
△第32号議案について
前提の要約(編集注)
議事の位置:第32号議案について。
審議対象(先行発言から):「これより第32号議案の質疑を行います。」
直前の答弁の要点(山本正義税務課長):「今回削ることとなりました条例の附則第5条の4の規定では、個人が公益法人等に財産を寄附した場合において、寄附財産が公益目的の事業の用に供されなくなったこと等の事由が生じて承認が取り消された場合に、特例といたしまして課税する対象を寄附者個人ではなく、承認取消しとなった公益法人等を個人とみなして個人住民税を課することとしているものでございます。」
直前の答弁の要点(山本正義税務課長):「こちらの規定につきましては、もともと同様の規定が地方税法の中に規定がございまして、こちらのほうはどなたに課税をするのかということでございますので、条例で規定をするというよりは、法の中で統一的に規定をされるべきものというところで、今回この公益信託制度の改正に伴いまして生じた条例改正の中で、こちらの規定というのは条例から削るべきだということで助言のほうを、国、県等から来ている助言の中にもございましたので、それに基づきまして規定を削除させていただいたものでございます。」
質問・発言|浦田充議員
◆浦田充委員 公益信託に関する法律の施行予定日を教えてください。
議事・進行
○砂川和也委員長 税務課長。
答弁
◎山本正義税務課長 公益信託に関する法律の施行期日についてでございますが、こちらは法律の中で公布後2年以内において政令で定める日というふうに定められております。現時点においては、こちらの日というのが具体的な日付は決まっておりませんが、国等が作成した資料によりますと、国のほうでは令和8年4月を施行予定としておるようでございます。
以上でございます。
議事・進行
○砂川和也委員長 浦田委員。
前提の要約(編集注)
議事の位置:第32号議案について。
審議対象(先行発言から):「これより第32号議案の質疑を行います。」
直前の答弁の要点(山本正義税務課長):「公益信託に関する法律の施行期日についてでございますが、こちらは法律の中で公布後2年以内において政令で定める日というふうに定められております。」
直前の答弁の要点(山本正義税務課長):「現時点においては、こちらの日というのが具体的な日付は決まっておりませんが、国等が作成した資料によりますと、国のほうでは令和8年4月を施行予定としておるようでございます。」
質問・発言|浦田充議員
◆浦田充委員 次に、現在の公益信託への寄附というのは、寄附金の税額控除の対象なのか教えてください。
議事・進行
○砂川和也委員長 税務課長。
答弁
◎山本正義税務課長 公益信託への寄附に係る市民税の寄附金控除の対象となるものにつきましては、所得税法の規定を引用した上で条例で規定をしておりますので、基本的に考え方としては国税と同じような同様の考え方となっております。したがいまして、所得税のほうをまず先にご説明のほうをさせていただきたいと思いますが、所得税におきましては現在の公益信託の寄附につきましては、いわゆる公益信託として許可されているもののうち、信託の終了のときにおける信託財産が、その信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施により政令で定める要件を満たすものである、いわゆる特定公益信託というふうに定義をされるものが公益信託の中にございます。
さらにその中で、その目的等、そういったものにより認定特定公益信託と言われるものがさらに特定公益信託の中にございます。その認定特定公益信託として主務大臣の認定を受けているものについては、所得税上の寄附金控除の対象となっているというところでございます。その上で市の税条例のほうでは、この認定特定公益信託のうち市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより市長が指定したものというものを寄附金税額控除の対象とするというふうな旨を規定しております。
さらに、条例の下で桶川市税条例施行規則におきまして、この市長が指定したものについては、埼玉県知事または埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託であるという旨が規定をされております。しかしながら、埼玉県知事または埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託につきましては、現在認定特定公益信託に該当するものがないというふうに県のホームページでうたわれております。
したがいまして、結果として現状におきましては、公益信託に対する寄附金について桶川市の市民税の寄附金税額控除の対象となるものはないということになります。
以上でございます。
議事・進行
○砂川和也委員長 浦田委員。
前提の要約(編集注)
議事の位置:第32号議案について。
審議対象(先行発言から):「これより第32号議案の質疑を行います。」
直前の答弁の要点(山本正義税務課長):「したがいまして、所得税のほうをまず先にご説明のほうをさせていただきたいと思いますが、所得税におきましては現在の公益信託の寄附につきましては、いわゆる公益信託として許可されているもののうち、信託の終了のときにおける信託財産が、その信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施により政令で定める要件を満たすものである、いわゆる特定公益信託というふうに定義をされるものが公益信託の中にございます。」
直前の答弁の要点(山本正義税務課長):「したがいまして、結果として現状におきましては、公益信託に対する寄附金について桶川市の市民税の寄附金税額控除の対象となるものはないということになります。」
質問・発言|浦田充議員
◆浦田充委員 それでは、その部分が新しい公益信託になった場合、どのように変わるのか教えてください。
議事・進行
○砂川和也委員長 税務課長。
答弁
◎山本正義税務課長 今回の公益信託制度の改正におきまして、先ほどご説明いたしました公益信託、特定公益信託、認定特定公益信託といった、こういった構造がなくなることになりました。公益信託に対する寄附金につきましては、所得税においては全て寄附金控除の対象となることとなります。これを踏まえまして、市民税におきましては桶川市税条例施行規則で規定をされました埼玉県知事または埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託につきまして、従前は認定特定公益信託の関係で対象となるものがなかったところ、条例改正後は対象となるというものでございます。
以上でございます。
議事・進行
○砂川和也委員長 ほかに質疑ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
議事・進行
○砂川和也委員長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
これより第32号議案の討論を行います。
第32号議案の討論はございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
議事・進行
○砂川和也委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより第32号議案を採決します。
第32号議案は原案のとおり可とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議事・進行
○砂川和也委員長 ご異議なしと認め、第32号議案 桶川市税条例の一部を改正する条例は原案のとおり可とすることに決しました。
暫時休憩いたします。
議事・進行
△休憩 午前9時56分
議事・進行
△再開 午前9時57分
議事・進行
○砂川和也委員長 休憩前に引き続き会議を行います。
以上で本委員会に付託のありました案件の審査を終了します。
なお、審査結果の案文については、正副委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議事・進行
○砂川和也委員長 異議なしと認め、そのように決しました。
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